• 「猫の手貸します」

本日、「NPOフォーラムぜーんぶ埼玉」
〜はじまる・つながる・まち(地域)が変わる〜
に参加。

ソニックシティ(大宮駅西口)で開催された。

NPOフォーラム実行委員会の主催。
さいたまNPOセンターと、
さいたま市の市民活動支援室の共同の開催である。

私は15時過ぎからの
B分科会「公益法人制度改革とNPO」に参加。
講師は、渡辺元氏。
  (財)公益法人協会客員研究員
   日本NPOセンター特別研究員 

以下、主な内容。

■公益法人制度改革の背景
●公益法人の法的根拠
「民法34条」に規程されている法人…「社団」「財団」

「民法34条」の特別法に基づく非営利法人
…「学校法人」「社会福祉法人」「宗教法人」
 「更生保護法人」
 「特定非営利活動法人」(←NPO法人の根拠)
 「医療法人」

その他、狭義の非営利法人がある。
(「協同組合」「労働組合」)

ボランティア団体や市民団体などの任意団体は、
「権利なき社団」という
法的な位置づけとなっている。

★民法34条
学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の
公益に関する社団又は財団であって、
営利を目的としないものは、
主務官庁の許可を得て、
法人とすることができる。

■特定非営利活動法人の現状
他の法人格が許認可を必要とするのに対し、
当法人格の取得は「認証」で済む。
つまり行政は内容に付いて、
とやかく言わないことが前提となっている。

そのため、社団法人・財団法人の合計数と、
当法人の数は、
現在、2万5000件でほぼ同数となっている。

前者は100年前にできた制度。
一方、後者は1998年にできた制度。
いかにNPO法人の数が、
急速に伸びているかがわかる。

特定非営利活動法人制度は、
「議員立法」で作られた。
現在進められている公益法人制度改革は、
官僚の主導で立案されている。
この違いは大きい。

■公益法人改革の背景
公益法人の中でも、
官系の法人、
いわゆる天下り問題などを抱える法人と、
民系の法人には、
いいところもある。

公益法人制度は、
約100年前にできてから、
全く手が付けられてこなかったため、
時代に合わせた改革が要請されていた。

ただ、改革の方向によっては、
好ましくない方向への改革もありえる。
悩ましいところだ。

税・政府の関与・ガバナンスなどの面で、
改革が行なわれようとしている。
すでに政府は法案を準備している。
NPO自身が運営をしっかりとするとともに、
制度改革の行くえに関心を。

さいたまNPOセンターHP

さいたま市市民活動支援室HP