• 「猫の手貸します」

別の懲罰に発展

今回これらの一連の過程において、
吉田議員における看過できない
事実誤認が複数で生じました。

これにより私は処分を要求され、
除名を含む懲罰の審議にかけられてしまった。

そして、少なくとも議会の審議日程は
大幅な変更を余儀なくされたものです。
私と吉田議員を除く62人の議員は、
こうした影響を受けることとなりました。

事実誤認による議場の混乱」が生じました。

この件について、
事態を重くみた結果、
今度は吉田一郎議員に対する懲罰動議が、
4つの会派の連名で提出され、
これが懲罰委員会で
審議に付されることなりました。

懲罰とは議員が裁判官になり、
他の議員を裁くもの。
できるならやりたくはない。

今回処分を要求され、
懲罰を科すか科さないか、
の場にさらされた身として、
ますますその思いを強くしました。

9月にも吉田議員に対する懲罰の審議をし、
懲罰を科すことが決定(出席停止7日間)されました。

これは議長の制止に従わず、
自席へ戻るよう、もしくは退場するよう
指示されたにもかかわらず、
それに反し演壇を抱え
議事を混乱させた行為によるものです。

このときも議員が議員を裁くことを重く見て、
会派内での議論や他の議員との調整などを含め、
慎重な審議を時間をかけて行なわれたものです。

私は感情に任せ、
「あいつを懲らしめてやれ」
という考えの下の懲罰の審議は、
決してあってはならないと思います。

ただ、時に懲罰を決断しなければならない時もある。

懲罰の目的は、
●行動の自由を制限し、
●事態を考察する余裕を与える。
●そして内省を促し、自覚を呼び起こさせる。
●また、自制心を強化する事にあります。

今回の話に戻ります。

事実誤認のまま言動を行ない、
その結果、他の議員(私)の処分を要求することに、
加えて議場を大きく混乱させたことは、
これは看過できない事態です。

このような流れで
吉田議員に対して懲罰を求める案件が、
年明け一月の懲罰委員会で審議されることとなりました。

今回は私に直接かかわることではありますが、
ともかく裁く立場であることを念頭に置き、
感情は抑え、事実を積み重ね冷静な審議となるよう、
努めていきたいと考えています。

結果はまた別途報告します。