• 「猫の手貸します」

審議の経過

処分要求に関する審議の過程を
要約すると以下のようになります。

≪本会議場≫
●議会開会
●議長がこの案件を取り上げることを宣告
 ↑ここで私は退場
 (私関係の審議がスタートするので「除籍」扱い)
●提案者による趣旨説明(吉田議員)
●この趣旨説明に対する質疑(三神議員)
●質疑に対する答弁(吉田議員)
●土井による「一身上の弁明」

 ↑土井はここで入場して発言終わり次第また退場
●懲罰委員会の設置とそこへの付託
●休憩
      ↓
  これでいったん休憩
      ↓
≪懲罰委員会≫
●開会
●討論
 今回は本会議場でおこなわれた「趣旨説明」
 「趣旨説明に対する質疑」「一身上の弁明」
  は必要ないとの判断で最初から討論が行われた
●採決…全員が賛成で「科さない」の判断
●閉会
      ↓
≪本会議場≫
再開
●この件が宣告され(ここで私は再び退席)
●討論(桶本議員)
●採決「科さない」の判断

 ↑起立総員での判断。
  処分要求提案者の吉田一郎議員は「退席」
  本来吉田議員は処分要求書に
  賛成しなければならない立場にある。

論点整理

今回の処分要求をめぐる審議の中で、
弁明する際には
私は次の3点を論点としました。

①私の発言が
 「侮辱行為」や「批判」に当たるかどうか。
②「具体的な個所や根拠を何一つ指摘」
 していないことは問題か否か。
③処分要求書には事実に誤りが存在している点。

①は、私が12月15日の予算委員会で
議事進行の発言したことが
侮辱や批判に当たるのか、
という点が論点です。

②は吉田委員が言う
「具体的な個所や根拠を何一つ指摘」していないこと
は誤りかどうか、という点。

③この文章には明確な間違いがあり、
引用は正確に行われていない点。

前提となる構成要素の根幹部分が、
事実誤認であり、
それによって作成された処分要求書であるならば、
無効なものであることは言うまでもありません。

まず吉田議員が提出した処分要求書の文章を
そのまま記載します。

処分要求書

(日時・名前省略)

1.地方自治法第133条の規定に基づき、土井裕之議員に対する処分を要求します。

       記

12月15日の予算委員会において、私が反対討論を終えた後、土井裕之議員は議事進行をかけ、「ただいまの吉田委員の討論の中で、一部(A)不適切な表現があった」として、関根信明委員長に対して議事録の精査と(B)削除を要求した。

他の委員の討論に対し、(C)具体的な個所や根拠を何一つ指摘しようとせず、「(D)不適切な表現があった」と公開の委員会の場で(E)批判しようとすることは当該委員に対する(F)侮辱行為である。

したがって、私は地方自治法第133条の規定に基づき、土井裕之議員に対する処分を要求いたします。以上

さいたま市議会・議会局・議事課の収受印が押され、
第1015号として受理されたものです。

手書きで作成され提出されたものを、
私が打ち直したものです。

次に私の理事会での発言部分を掲載します。

ただいまの吉田委員の討論の中に(G)不適切と思われる言葉がありましたので、委員長により(H)精査し、後日、理事会で諮っていただきたいと思います。よろしくお願いします。

これは正式な会議記録として、
予算委員会で確認を取られたものからの抜粋です。

さて、順を追って、
この処分要求書が不当であり無効であるとする、
私の考えを述べていきます。

ちなみに私の「一身上の弁明」でも
同様の論点を示し説明しています。

論点の①
私の発言が
「侮辱行為」や「批判」に当たるかどうか。

吉田議員の処分要求書では、
(E)(F)に出てくる言葉。

処分要求とは、
公式な本会議や委員会の場において、
言動により侮辱行為があった場合に
成立しうるもの。

つまり侮辱行為が存在していなければ、
処分要求は成立しないこととなります。

私の文章を最初から最後までお読みください。
侮辱する言葉や批判につながる言葉は
出てこないでしょう。

「侮辱」とは相手を見下し侮ること、
「批判」とは相手の価値観などを評価すること。

私の発言はあくまでも、
●私自身は「不適切と思われる」として
 「不適切である」との断定を避けていること
●委員長に精査を求めていること
●理事会で諮っていただくよう委員長に求めたこと
にすぎません。

これ以上の説明は必要ないでしょう。

論点の②
「具体的な個所や根拠を何一つ指摘」
していないことは問題か否か。

吉田議員の処分要求は
どうもこの部分が柱のようです。

処分要求書の(C)に当たります。

私は以下のように考えます。

●この言い方がなんら議会ルールには
 違反していないこと。
●そしてこのような言い方は慎重な取り扱いとして、
 しばしば議会において用いられること。
●何より、今回においては、
 他の委員からは異論がなかったこと。

吉田議員は一委員として、
発言する権利があった。
具体的個所や根拠を確認することができたはず。

吉田議員がしたのはいきなりの処分要求発言であり、
具体的な個所や根拠の確認ではなかったこと。
(確認のタイミングは委員会の最中にあったはず)

これで説明がつくでしょう。
全く問題はありません。

これ以外にも、
私の一身上の弁明には
もう少し詳しく記しています。

論点の③
処分要求書には事実に誤りが存在している点。

先ほどの両者を比較してください。

【「不適切」の下り】
吉田:
(A)不適切な表現があった
(D)不適切な表現があった
      ↓
私:
(G)不適切と思われる言葉があった

【「削除」の下り】
吉田:
精査と(B)削除を要求
      ↓
私:
(H)精査し

存在する言葉が削除されたり、
なかった言葉が追加されていたり。
それも単なる誤字脱字の範囲を超え、
私の発言をまったく別のものとして
しまっている効果があります。

意図的であるかどうかは定かではありませんが、
これで処分を要求したのですよ、吉田議員は。

趣旨説明に対する吉田議員の答弁では、
カギカッコは「強調」だという。
引用ではないのだ、と。

文中に用いるカギカッコは確かに、
「引用」と「強調」の二つの意味がある。

私はこの場合カギカッコは「引用」だと読んだ。
もし本人が強調のつもりで記したとしても、
読む人によっては「引用」と読めるだろう。

ただ、吉田議員が「強調」である、
とするなら、あえて「強調」としてもいい。

そこが問題ではないんですよ。
引用であろうが強調であろうが、
この際は関係はないのです。

要は、私の発言を異なった意味で
受け取られかねない記述をし、
読んだ人に対し、
間違った認識を与えかねない点にあります。

「強調」であっても
言葉は正確でなければならないのですよ。

私の言葉を省略するなら、
意味が変わるような省略はしてはならない。

言葉を付け足すにしても、
意味が変わるような付け足しはしてはならない。

こんなことは常識ではないですか。
ジャーナリスト活動を公言されている吉田議員が、
こんな初歩的なことができていないとは、
私は驚いています。

受け取る立場に立って
想像力をはたらかせて
書かねばならないのではないでしょうか。

読む人によっては、
私が吉田議員の言葉を「不適切な言葉」と断定し、
削除を要求したように
とられてしまうことでしょう。

一度発信した発言は、
後でお詫びをしたところで、
拡散し続けるもの。

処分要求の件は「問題がないことtなり、
問題が解消されても、
この誤解はさらに残り続けるのですよ。

私は慎重に言葉を選び、
あくまで断定を避け、
精査と理事会での審議を求めたのです。

以上、論点の3つを総合すると、
事実誤認のまま処分要求した時点で
大前提が成り立たないばかりか、
具体的な場所を指摘していないことは
全く問題はないし、
批判は一切していないことから、
侮辱行為でもない。

よって、この処分要求書は成立しえず、
不要であり無効なものであるとしたものです。


ああ、ずいぶん細かいなあ。
感情的だし。
こんな生き方はしたくはないのに…。

でもそれほどエネルギーが
沸くくらいの出来事だったのです。

そしてまた私個人に対するものですからね。
これは私が責任を全うしなければならない。
そんなこんなで細かく長い文章になってしまいました。