12月6日の本会議初日、
請願の審査が行なわれた。
請願6本の審査。
この6本の請願は、
それぞれ9月議会最終日に上程され、
閉会中(10〜11月)の各常任委員会での審査を経て、
12月議会初日に委員長から、
その審議結果が報告されたものである。
以下、請願の内容と私の判断・考え。
●請願16号/請願18号/請願19号
「教育基本法を改正してはならない」
という趣旨の請願3本。
私は、この請願に反対の立場だ。
理由は見直しを一切許さない
という内容となっているからだ。
私の教育基本法の改正に対する考えは、
①見直し自体は60年という時間や、
社会情勢の変化もあり否定はしない。
②ただ、教育基本法は、
戦後日本社会の繁栄に貢献してきた。
③そのため、改正は
法を尊重する立場から行なわれるべきだ。
④教育基本法は憲法に準じた法律であり、
改正には国民のある程度の合意が前提。
⑤現在の改正に対する賛否両論とも、
政党の駆引きの道具と化しており、
国民や社会のための議論と
なっていないように見える。
といったところ。
近々成立予定の教育基本法の改正案は、
文部科学省の管理を強めることとなる、
といわれている。
そうだとしたら私の考えとは正反対であり反対だ。
分権的発想こそ、
今の教育行政に必要だと考えている。
●請願13号
「介護保険法」の改正に伴う影響への対応を、という趣旨。
4月の改正以降、現場は大きな混乱を抱えているという。
私は、暫定的な措置が必要という立場から、
この請願には賛成。
無所属の会の会派でも情報交換をしたが、
事態は楽観できる状況ではない。
私も介護をしている関係者の方々から、
直接話を聞いている。
障害者自立支援法の時と同様、
法律改正の影響をなるべく早く具体的に把握し、
適切な対応をとる必要がある。
●請願15号
誰でも国民保険証を手にできるように、という内容。
現在さいたま市では、
国民健康保険料の滞納者には「資格証明書」が発行され、
保険料を支払ったときに保険証が正式に手渡される。
請願は、この方式をやめ、支払いが滞っていても
保険証を発行すべき、という内容だ。
このシステムは妥当であると考え、
私は請願に反対である。
時に経済的困窮を理由に、
医療を受けることを自粛し、
最悪のケースも生じる可能性があることから、
誰もが医療を受けることのできる環境は確保すべきだ。
ただ、この問題と資格証明書の発行は
別立てで考えるべき。
払っていない人にも保険証を発行するということは、
保険料を支払った人が不公平感をもち、
制度の根幹が崩れていく可能性がある。
成果を挙げている制度であるからこそ、
制度の持続性を加味して考えなければならない。
●請願17号
高齢者の様々なサービス環境を維持すべき、との内容。
老人保健の対象年齢の引き上げなど、
昨今の高齢者へのサービス削減に対する問題提起である。
私はこの請願に反対した。
これまでの過剰な面の削減や、
全体の税金をどう配分するか、という視点で考えると、
高齢者に対するサービスの
一定の削減はやむをえないと思っている。
もちろん必要なところまでを削減すべき、
という意味ではない。
800兆円という、
今後60年間にわたり返還する借金を、
日本国民が背負っていることを
忘れてはならない。
まだ生まれていない世代も負担者となるのだ。
投資的な借金は、
次の世代も恩恵を受けることから、
世代間の負担の公平という考えが当てはまるが、
今の世代のための経費は、
今の世代の中で捻出しなければならない。
赤字を補填する借金は、
早期に解消していかねばならない、
というのが私の考えだ。