• 「猫の手貸します」

昨日午後、明大大学院へ。

「自治体条例研究」
村上教授による。

この日は憲法94条の
「法律の範囲内で条例を制定することができる」
の解釈の歴史的経緯を見た。

「法律優位・条例劣位」
戦前は言うまでもなく、
戦後も、憲法制定後しばらくは
中央政府が条例の制定範囲を
コントロールする意味合い、
の学説が主流だった。

公害防止の規制強化をめぐり、
東京都が制定した条例は、
この説の網を潜り抜けるものだった。
つまり国の法律優位に対して消極的だった。

しかしその後、原田説が登場。
憲法92条の「地方自治の本旨」
をより高位に位置づけ、
法律が憲法92条の地方自治の本旨に
かなっていないなら、
法自身が無効というもの。
ここで「条例優位・法律劣位」となる。

現在は原田説や、
それを修正した兼子説が有力で、
判例では両者の説を引用している状況である。

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