• 「猫の手貸します」

26日(月)午後、四日市市を視察で訪問。

視察内容は、
「自治基本条例」
「新予算編成システム」

■まずは「自治基本条例」の報告。

この視察は、半年以上前から先方に打診していたが、
そのつど断られた。
全国からの視察に追われていたためである。
それだけ四日市市の取り組みが
注目を集めているということだ。
年末の暮にようやく対応していただいた。

この自治基本条例、
自治体の「憲法」とも言われる。
地方分権一括法の成立(2000年)により、
国と地方自治体が
対等・協力の関係と位置づけられたため、
自治体にも最高法規的な憲法のような
条例の必要性が様々な識者から述べられていた。

北海道ニセコ町がはじめて策定して以降、
全国で策定する自治体が増えている。
しかし、これらは市長からの提案でできるのが大半だ。

それに比較して、
四日市の条例の特徴は「議員提出議案」であるということ。
議員の立案であることに注目が集まっていた。

H16年3月に委員会を作り、
H16年11月には委員会案がまとまる。
H17年1月31日に、臨時議会で成立した。

内容は、いわゆる「理念条例」で、
全25条からなり、
執行機関、議会、市民の責務等について触れられている。

議員同士の意見交換は必ずしもスムーズではなかったが、
最後は賛成多数で可決した。

執行機関がどのように立案過程に関わったかといえば、
総務・経営企画担当者は委員会に招き、
条例案に対する意見を議会が聴取していた。
かなり配慮されたようだ。

四日市市には「議会モニター」という
議会への市民参加の方法を実践している。

詳しくは、
四日市市のHPをご参照ください。

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