• 「猫の手貸します」

昨日(5日)午後、聖学院大総合研究所主催のポリシーカレッジ、
第3回「指定管理者制度の現状と課題」に参加。

指定管理者制度は、
公共サービスにおける官と民の関係について、
新しい公共のあり方に向かう手法の一つである。

地方自治法の改正により平成15年9月からスタートし、
平成18年の9月までに
公の施設(公民館・図書館…)の担い手を、
①行政の直営
②指定管理者

どちらかにしなければならないというもの。

担い手の選択対象を、
民間(企業・任意団体・NPOなど)に拡大したというもの。
①提供するサービスの向上
②コスト削減

が制度導入の効果として見込まれている。

これまでは行政の直営か、
管理委託制度の範囲
(行政が2分の1出資する団体など=つまり「半行政体」)
しか担い手になれなかった。

また、行政が行なっていた公の施設の担い手の決定を、
議決を必要とする」(議会が決める)となったもの大きな変化だ。

現在、各自治体が動き始めているが、
試行錯誤の状況が続いている。

今回の講師は三菱総研で指定管理者の取り組みを行なっている
小松史郎さんである。

以下、主な点を記す。
●小さな政府を実現するための3つの政策
 ①PFI(民間資金を公的分野に投資)
 ②アウトソーシング…指定管理者制度
 ③エージェント化…行政の「事業執行」を民間化 
●この制度は選定における透明性・公平性が命。
●制度を進める際、3つの技術を必要とする。
 ①契約技術…後の環境の変化に対応できるか等
 ②モニタリング技術…管理者の運営状況のチェック等
 ③支払い技術
   …支払いは一括か・分割か
       =分割ならどのくらいの期間に払うか等
●選定委員会に応募者の関係者がいるなら
 排除しなければならない。
●集客施設は集客の需要曲線が年々低くなるもの。
 これを織り込んだ指定管理者の選定が必要。
●地元企業を含める企業数社からなる
 「コンソーシアム」方式の指定も少なくない。
●各公の施設の存在意義、定義、設置当初の考えに立ち返る。

パブリックビジネス研究会